ふるさと宮まつり開催委員会
概 要
会 則
組織図


概 要
 〜宇都宮青年会議所の発想から始まった事業〜

 1976年、昭和51年(社)宇都宮青年会議所創立10周年の記念事業として、折りしも宇都宮市制80周年の年に挙行されました。この頃宇都宮市の中心にある二荒山(ふたあらやま)神社を始め、市内各地に伝わる祭りは貴重な文化遺産として市民生活のなかに根づいてきたが、多くの都市と同様急激な都市化の波が市民相互の心のふれあいの場を次第に少なくしてしまいました。
そこで、市民の交流の場をつくり、そのなかでお互いの「心」のふれあいを求め、市民意識の高揚を
図ろうではないか、と新たな祭りが提案され誕生したのが「ふるさと宮まつり」です。
 白紙からのスタートであったこの祭りは苦悩の日々であったそうです。「祭りのコンセプトは?」「どんな演目で、どんな団体に呼びかけるか?」「タイムスケジュールは?」と連日会議がもたれ、しかも市内の大通りにはじめて交通規制をかけるという事で大変な苦労だったそうです。
 当時の先輩にお聞きした事がありますが、開催年の3年前から少しずつ企画し、各地に視察に赴き、関係諸団体との交渉に明け暮れていたそうです。
 そんな先輩たちの功績で、今では毎年8月の第一土日に開催されることが当たり前のように、宇都宮の夏の風物詩にまでなりましたが、当初は1回だけの予定で開催したのですが、先の苦労のかいがあり、市民の声は「ぜひ、継続を!」一色で、現在でも継続されています。

会 則
 ふるさと宮まつり開催委員会会則

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この会は、ふるさと宮まつり開催委員会(以下「開催委員会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 開催委員会は、ふるさと宮まつり(以下「宮まつり」という。)を推進し、もって“心のかよい合う
    人間性
豊かなまち宇都宮”を築きあげることに寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 開催委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) 宮まつりの開催に必要な計画の策定に関すること。
 
(2) 宮まつりの企画運営に関すること。
 
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
 (4) その他開催委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること・

第2章 組織等

(組 織)
第4条 開催委員会は、宇都宮市自治会連合会、宇都宮商工会議所、宇都宮市商店街連盟、
    
宇都宮市青少年団体連絡協議会、宇都宮青年会議所、宇都宮観光コンベンション協会
    
及び宮まつり参加団体(以下「団体」という。)をもって組織する。

(役 員)
第5条 開催委員会に、次の役員を置く。
 
(1) 会長      1名
 
(2) 副会長     7名
 
(3) 監事      3名

(役員の選任)
第6条 会長は、宇都宮観光コンベンション協会会長の職にある者を充てる。

 
2 副会長は、次に掲げる者を充てる。
 
(1) 宇都宮観光コンベンション協会副会長
 
(2) 宇都宮市自治会連合会会長
 (3) 宇都宮商工会議所副会頭
 (4) 宇都宮市商店街連盟会長
 (5) 宇都宮市青少年団体連絡協議会会長
 (6) 宇都宮青年会議所が推薦する者
 (7) 参加団体が推薦する者

3 監事1名は、宇都宮市収入役を充て、他の2名は、第11条に規定する会員のうちから宇都宮
 市自治会連合会及び宇都宮商工会議所が推薦する者を充てる。

(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を総理し、事務局を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長個人と利益相反する行為となるとき、及び
 双方代理となるときは、その職務を代理する。この場合、会長があらかじめ定めた順位により会長の
 
職務を代理する。

3 監事は、会務及び会計を監査する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため就任した役員は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了の場合、又は役員が辞任した場合においても、後任者が就任するまでは、前
 任者がその職務を行うものとする。

4 団体の職にあることによって選任された役員が、任期中に当該職を離れたときは、本会の役員を
 退任したものとみなし、その後任者が代わって当該役員に就任するものとする。

(名誉会長及び顧問)
第9条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問は、総会の同意を得て会長が委嘱する。

3 名誉会長及び顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述
 べることができる。

第3章 会 議

(会 議)
第10条 本会の会議は、総会とし、会長が招集する。

2 定期総会は、毎年1回とし、臨時総会は、必要に応じ会長が招集する。

3 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(総 会)
第11条 総会は、第4条に掲げた各団体の推薦する者(以下「会員」という。)並びに第6条に規定
     する役員をもって構成する。

2 会員は、各団体5名以内とする。ただし、各参加団体は2名以内とする。

3 総会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

4 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)事業の計画及び変更
(2)収支予算の決定
(3)事業の報告及び決算の承認
(4)役員の承認
(5)会則の改正
(6)その他重要な事項

(運営及び議決)
第12条 総会は、会員総数の過半数以上が出席しなければこれを開催することができない。ただし、欠席する会員からあらかじめ会長に対して、その権限を会長に委任する旨の届けでがあったときは、当該欠席会員の数を出席会員の数に加えることができる。

2 会員は、やむを得ない理由があるときは、その代理人を総会に出席させる事ができる。この場合、当該代理人には、当該会員と同一の権限を付与するものとする。

3 総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、総会に会員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(総会の議決)
第13条 総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときには、議長の決す
     るところによる。

(総会の表決委任)
第14条 止むを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、他の会員を代理として表決権を
     委任することができる。この場合前12条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(総会の権能)
第15条 総会は次の事項を審議する。
 (1) 事業の計画及び変更
 (2) 総会の議決により委任された事項
 
(3) 運営委員会の委任を受けた事項
 
(4) その他会長が必要と認めた事項

(実行本部)
第16条 実行本部は、宇都宮青年会議所、宇都宮市青少年団体連絡協議会及び参加団体を
     もって構成する。

2 実行本部は、宮まつりの実施運営にあたる。

3 実行本部に実行本部長1名及び実行副本部長若干名を置く。

4 実行本部長は、宇都宮青年会議所理事長の職にある者を充てる。

5 実行副本部長は、宇都宮青年会議所副理事長、宇都宮市青少年団体連絡協議会会長及
 び参加団体が推薦する者を充てる。

6 実行本部長は、実行本部を総括し、宮まつりの実施運営に関する事項を統轄する。実行副本
 部長は、実行本部長を補佐する。 

7 実行本部は、前項に掲げる事項を行うにあたっては総会等において報告し、その承認を得なければならない。

(部会の設置)
第16条 実行本部の運営を円滑にするため次の部を置く。ただし必要に応じて部を設置あるいは、
    廃部することができる。

(1)運営部
 ア 総務担当
 イ 警備担当
 ウ 催事運行担当
 エ 会場担当

(2)祭事部
 ア みこし担当
 イ おはやし担当
 ウ 郷土芸能担当
 エ パレード担当
 オ おどり担当
 カ 和太鼓担当
 キ 宮っ子よさこい担当
 ク 宮っ子パレード担当
 ケ 宮の梵天担当
 コ 宮っ子みこし担当
 サ 木遣り担当
 シ 手作り体験広場担当
 ス ダンス担当
 セ 山車・屋台担当

2 実行本部は、前項に規定する運営部と催事部を総括する者として、総括責任者1名及び副総括責任者を任命することができる。

第4章 会 計

(経 費)
第17条 本会の経費は、補助金、賛助金、協賛金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までをもって終わる。

第5章 事務局

(事務局)
第19条 開催委員会の事務を処理するため、事務局を宇都宮観光コンベンション協会内に置き、会長がこれを総括する。

2 事務局は、宇都宮観光コンベンション協会、宇都宮商工会議所、宇都宮市青少年団体連絡
 協議会及び宇都宮青年会議所をもって構成する。

第6章 雑 則

(雑 則)
第20条 この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が定める。

  付 則

 この会則は、昭和53年3月24日から適用する。
 この会則は、昭和62年4月14日から適用する。
 この会則は、昭和63年3月4日から適用する。
 この会則は、平成元年5月19日から適用する。
 この会則は、平成2年5月15日から適用する。
 この会則は、平成11年5月10日から適用する。
 この会則は、平成12年4月1日から適用する。
 この会則は、平成31年4月22日から適用する。

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組織図

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